債務整理・自己破産

【任意整理】 一部の債権者に対してだけ任意整理することは可能ですか?

3月 2, 2016

任意整理のメリットの一つとして、一部の債権者だけに対して手続きを進めることができるという柔軟性にあります。
これは、裁判所主導の法的整理であるため、全債権者に対して手続きをしなければならない民事再生や自己破産手続きと異なる点です。
したがって、本来はすべての債権者に対して任意整理をする方が生活再建への近道になる場合が多いですが、債務者の個々の事情により、一部の債権者に対してのみ任意整理をすることも可能です。
これをうまく利用して、信用情報機関に載ってしまう(“ブラック”になってしまう)ことを防ぐために、1社ずつ完済してから任意整理を開始し、過払い金返還交渉で金銭を取り戻し、その返還額を他の債権者への完済の原資に充てるという作業で、1社ずつ債務を整理していくというテクニックもあります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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