遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺贈と相続はどう違うのですか?

11月 30, 2015

「相続させる」は、推定相続人(原則、被相続人の配偶者、子供及び兄弟)に対して使う言葉です。
それに対し、推定相続人以外の、例えばお世話になった人にあげる場合、または施設などに寄付をしたりする場合などには「遺贈する」という言い方をします。
しかし、「相続させる」と書いたからといって、遺言内容が無効になることはありませんのでご安心下さい。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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