遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

どのような遺産がどの程度あるのか調べる事はできますか?

12月 6, 2015

相続人の一人からでも、自らが相続人であることを証明して(戸籍謄本類の提示して)、遺産の存在を調査することは可能です。

土地や建物、マンション等の不動産は、その不動産を管轄する市町村役場(東京23区内は、都税事務所)から名寄帳の写しを取り寄せて、被相続人の所有不動産を探すことになります。

一般的には、毎年郵送されてくる固定資産税納税通知書等から被相続人名義の不動産を把握することが可能になりますが、地方の山林等は、評価額が低くて固定資産税が課税されないようなところもあります。
そうすると納税通知書が届きませんので、自主的に調査する必要があります。
名寄帳の写しによる不動産の調査は、市町村や都税事務所ごとの同一管轄のものしかできませんので、ある程度の物件所在地の見当がつかないことには、全不動産を把握しきれないという可能性もございます。

預貯金口座や貸金庫は、通帳・届出印等が見当たらなくても、所定の届出を相続人からすることで被相続人名義の口座・貸金庫が存在するかを照会することが可能です。
存在が確認できれば、取引記録や残高証明を出してもらうことで同一銀行の他支店にある口座を調査ができます。

どの金融機関に口座があるのか分からなければ、とりあえず被相続人の住所地の近くの金融機関をひと通り照会かけること等も検討する必要があります。
ただし、貸金庫の開扉は、原則として相続人全員の同意または立会いが必要になります。
株や国債等の有価証券は、証券会社・信託銀行等に保有資産一覧を照会することができます。

被相続人の郵便物の中に証券会社や信託銀行等からの取引報告書や配当計算書・株主総会招集通知等がないか確認することが重要です。
なお、いわゆる“タンス株”を発見した場合には、念のため速やかに対応する必要もあるでしょう。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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