成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人の職務にかかった費用は、自己負担ですか?

12月 20, 2015

通常は、成年後見人が現金・預貯金等の財産を管理しますので、立て替えた実費分については、その都度本人の財産から精算して構いません。

しかし、成年後見人の職務の対価(報酬)を勝手に貰うことはできません。

少々余談になりますが、本人や親族後見人等の親族が一緒に会食をする場合、その食事代等は、原則的に“割り勘”とすべきです。

例え本人の資産がある程度多く、かつ本人のために親族が集まるからといって、親族での会食等の費用をすべて本人の財布から負担させるというのは、後見人の職務姿勢として好ましくありません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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