成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

後見人は遺産分割協議のために本人の代理をすることができますか?

12月 20, 2015

民事信託の民事信託の仕組みと成年後見制度の比較表可能です。
ただし、後見人自身がその遺産分割協議の当事者(相続人の一人)である場合は、後見人と本人(被後見人)との間に利益相反の問題が生じますので、本人の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、特別代理人が遺産分割協議に加わる必要があります。

なお、遺産分割協議をまとめるだけの意図で後見人の選任申立をする事はできません。
遺産分割協議がまとまったからといって後見人の仕事が終わる訳ではありませんので注意が必要です。

いったん後見人に就任すると、本人に関する事項につき、後見人に法律的な義務・職務が課せられますし、簡単には辞任できません。

後見人選任申立や後見人への就任には、後見人としての職務を充分に理解した上で、十分に検討してからご判断下さい。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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