債権譲渡登記

債務者が特定されていない将来債権の譲渡登記は可能ですか?

10月 2, 2016

債務者不特定の将来債権についても、譲渡の目的とされる債権が適当な方法により特定されていれば、公序良俗に反するなど特段の事情のない限り、有効です。

また、債務者不特定の将来債権譲渡登記も行うことが可能です。

将来債権の特定は、債権の発生原因、債権の種別、債権発生期間の始期と終期等によって行うことになります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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