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【慰謝料】 既婚者と知らなかった場合でも慰謝料は請求されてしまいますか?

3月 2, 2016

不倫となるのは、既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。
相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知らなかった場合、あるいは知らなかったことについて過失がない場合には、不倫による損害賠償責任を問われることはありません。
ただし、最初は知らないで始まった交際でも、途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は、不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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