マンション管理に関する諸問題

区分所有者は玄関扉を自由に修理・交換できますか?

6月 3, 2008

玄関扉はすべて専有部分だと誤解されている方も多いですが、一般的には玄関鍵と住戸側の塗装面だけが専有部分であり、それ以外の他のドア部分は共用部分であると解釈されます。

したがって、玄関扉のどの部分をどのように修理・交換するかにより、共用部分の変更として管理組合の承諾が必要な場合も出てきますのでご注意ください。

当然、勝手に玄関扉自体を他の部屋と違うタイプ(色・デザイン)に変えることはできません。

修理内容について、事前に管理組合に相談される方が無難と言えます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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