社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般財団法人の定款に記載しなければいけないことは何ですか?

8月 27, 2016

一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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