社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

法人でも一般社団法人の社員になれますか?

5月 15, 2016

一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
また、任意団体なども一定の条件(権利能力なき社団の要件)を満たせば社員になることができます。

権利能力なき社団の要件  (最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日判決)

・団体としての組織をそなえていること
・多数決の原則が行なわれていること
・構成員の変更にかかわらず団体が存続すること
・代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること

権利能力なき社団に該当するかは、判断の難しいケースもございますので、任意団体を社員にしたいというご希望がございましたら弊所までご相談ください。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援
-, , ,

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5