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家族信託における「帰属権利者」とは何ですか?

6月 5, 2016

帰属権利者とは

委託者は、信託の終了事由の発生により信託契約が終了した場合や信託が合意解除された場合、その時点で残っている信託財産(これを「残余財産」といいます)の帰属者をあらかじめ指定することができ、これを「帰属権利者」と言います。

帰属権利者がいない場合

1.帰属権利者が指定されていない場合、または帰属権利者として指定された者が既に死亡していたり、その権利を放棄した場合

残余財産は委託者またはその相続人その他の一般承継人に復帰することになります(信託法第182条第2項)。

2.委託者またはその相続人等でも権利帰属者となる者がいない場合

もし、委託者またはその相続人等でも権利帰属者となる者がいない場合には、最終的には、残余財産は清算受託者に帰属し、清算受託者の固有財産となります(同第3項)。


そこで、信託終了時の残余財産の帰属権利者の指定を検討する際には、受益者と同様、その権利を放棄した場合や既に死亡している場合を想定して、委託者の意思や希望を予備的に別途定めておくことも必要です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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