遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続人の一部が海外にいますが遺産整理可能ですか?

11月 20, 2015

相続人や受遺者が海外や地方(東京近郊以外)に居住されている場合でも、住所・居所が分かれば、遺産分割協議の調整を含めた遺産整理手続や遺言執行業務は可能になりますので、ご安心ください。

海外居住者とのやり取りについては、エアメールや国際電話、メール等を駆使して対応可能です。

東京近郊以外の地方居住者とのやり取りも、現地への出張も含めて対応可能です。

また、住所・連絡先が不明な相続人や受遺者がいる場合は、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能ですので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

不在者財産管理人の申立て失踪宣告の申立てのご相談・ご依頼も可能です。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5