遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の取消や変更は公正証書でないと駄目ですか?

11月 20, 2015

遺言の効力については、自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、一部変更したりすることも可能です。

ただし、遺言内容の実現の確実性を考えると、必ず公正証書により取消し・変更することをお勧めします。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5