成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

本人が法定後見制度の利用を拒否している場合はどうしたらいいですか?

11月 28, 2015

この場合、本人に判断能力が残っている(“残存能力”がある)かどうかで結論が分かれます

まだ本人に判断能力が残っている場合(補助類型・保佐類型)

本人の意思に反して法定後見制度を利用して、補助人や保佐人を付けることは難しいです。

本人に判断能力がないとされた場合(=“後見類型”)

医師の診断や鑑定の結果、通常において自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がない(=“後見類型”)とされた場合は、本人の意思に関わらず、本人の福祉のために必要であれば、後見制度を利用することができます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5