遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺産分割協議書は、1通にすべて記載する必要がありますか?

5月 22, 2016

遺産分割協議書の様式・記載方法・通数等に関しては、法律上の制限はありませんので、何種類(何通)作成しても構いません

例えば、不動産を誰が相続するかについてだけ記載した分割協議書や預貯金だけについての分割協議書など、特定の財産ごとに作成しても構いません。
あるいは、話合いがまとまった財産についてだけ、その都度作成しても構いません。

また、後から財産が出てきた場合(旧住所地の最寄の銀行口座が後から発見されたり、自宅の土地に隣接する私道の持分が漏れていたケースは多いです)には、全て最初から分割協議をやり直すのではなく、新たに出てきた財産についてのみの分割協議書を作成しても構いません。

なお、冒頭のとおり、分割協議書に関して様式等の制限はありませんので、縦書きでも横書きでも構いませんし、署名押印欄は、全て住所及び氏名がワープロで予め印字されたものでも構いません。

大切なのは、記載内容が明確であること(不動産の表示等は特に注意して下さい)、日付をきちんと入れることと、全員が実印を押印し、全員分の印鑑証明書の原本とともに保管することです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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