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家族信託の自己信託はどのように設定すればいいですか?

10月 22, 2016

HU122_L自己信託』を設定するには、原則として自己信託公正証書を作成することが必要です。

自己信託は、<委託者=受託者>であり、自分一人で特定の財産を信託財産とすることを宣言するだけで信託を成立させることになるため、成立要件として、原則として自己信託公正証書を作成しなければなりません(信託法4条3項1号)。

また、公正証書によらないやり方としては、受益者として指定された第三者に対して、確定日付のある書面により信託内容を通知するやり方で自己信託を設定することも可能です(信託法4条3項2号)。

なお、自己信託は、通常<委託者≠受益者>となりますので、自己信託を設定した時点で、“みなし贈与”として贈与税課税対象になりますので、注意が必要です。

自己信託の設定により、財産権としては、みなし贈与で他人に移転しますが、財産の管理処分権限は、引き続き従来の所有者の手元に残すことが可能になります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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