未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務

未収の債権、諦めずにお任せください!
相手方に効果的な督促手順を踏むことで、ご自身では困難だった未収債権の回収を図ります!

債権回収について次のようなことで悩んでいませんか?

・このまま泣き寝入りはしたくない。だけど、どうしていいかわからない
・借用書や契約書はないけどお金は取り戻せるだろうか?
・相手と連絡がとれないけど、どうすればいんだろうか?
・内容証明を送ったほうがいいんだろうか?
・取引先が不渡りを出した!もうどうしようもないのだろうか?
・裁判は素人では無理だろうか?
・裁判にかかった費用も払ってもらえるんだろうか?
・プロに依頼しても回収できなかったら費用倒れにならないだろうか?

貸金や売掛金、家賃、管理費等の債権回収について悩んだ挙句、あきらめて泣き寝入りされる方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、その一方で債権回収についての悩みを解消し、無事問題を解決する方もいらっしゃいます。

では、この違いはどこから来ているのでしょうか?
答えはシンプルです!
債権回収について詳しい人間に相談したか、しないかです。

まずは、債権回収のプロ・法律のプロにあなたの債権回収についての悩み、疑問に思っていることを教えてください。
相手方債務者の身辺調査から内容証明郵便・電話による督促、訴訟提起まで、法律のプロが全面的にお手伝いいたします。
債権回収は、債権額や契約内容、証拠書類の有無、相手方の資力、相手方の性格、時間の経過等により、回収可能性が大きく変わってきますし、証拠がなければ、新たに作り出すテクニックもあります。
つまり、法律のプロ・回収のプロならではのやり方があるのです。

トラブルの解決に向けては、何事も当事者双方の話し合いによることがベストであるのは言うまでもありません。

海外に居住しているため印鑑証明書がない場合、どうするのでしょうか?

しかし、残念ながら、誠実な対応をしない債務者もおり、中には話し合いの場にすら出てこない相手も少なくありません。

そこで、当事務所では、問題の実態に即した様々な解決策を検討・実行することにより、依頼人にご満足いただける結果に向け最大限の努力をいたします。
まずは早期にお気軽にご相談ください。

具体的には、
1.相手方に対する内容証明郵便の送付
2.支払督促
3.民事調停
4.少額訴訟
5.相殺手続
6.即決和解

といった様々な法的手続の存在を踏まえ、これらの中から、お客様のケースにぴったりの債権回収のための手段をピックアップし、あるいはそれらを組み合わせることにより問題解決を図ります。

現実問題として、債権額や契約内容、証拠書類の有無、相手方の資力、相手方の性格、時間の経過等により、回収手段や回収可能性が大きく変わってきますし、証拠がなければ、新たに作り出すテクニックもあります。

また、債権回収は、単に裁判に勝訴することや和解をすることがゴールではありません。
最終的にきちんと債権額を手元に獲得しなければなりません。
つまり、自主的な支払にしろ強制執行をかけるにしろ、相手方に返済原資がなければ勝訴判決も紙切れになってしまいますので、予め債務者の資力・保有財産を把握することが回収への近道となります。

回収可能性が全く分からない段階で、当職への着手金を先行して支出することに躊躇される方も多いのが実情です。
これは、大変もっともな考えで、これ以上の追加支出のリスクを負うことを避けようとするのは当然のことです。
そこで、当事務所では、個々のお客様の債権内容を精査させて頂いた上で、回収可能性の高低をもとに報酬プランをご提案させて頂いております。
債権の内容によっては、着手金をいただくことなく、つまり先行支出を一切することなく債権回収の依頼をすることも可能です(下記の報酬体系表は着手金ありの場合)。
この場合、回収不能時の実費や報酬等の未回収リスクは当事務所が全面的に負うことになりますので、お客さまにとっては非常に安心してご依頼いただけることになります。
回収を諦めてしまったものがあれば、損金処理をする前に、ダメもとで一度ご相談されることを強くお勧めいたします。

債権回収・裁判に関する代表的なご依頼内容

・貸金返還請求
・売買代金請求
・請負代金請求
・滞納(未払い)家賃支払請求
・滞納(未払い)管理費支払請求
・建物明渡し請求
・敷金返還請求
・未払い養育費支払請求
・損害賠償請求、慰謝料請求

※上記が代表的なご依頼案件になりますが、上記に含まれない特殊な事件も、もちろんご相談承ります。
債権回収業務につきましては、事案にもよりますが、必ずしもすぐに訴訟提起ということにはなりません。相手方に対して、丁重にアプローチをして、支払についての任意交渉を試みるところから始まるケースも多いです。
まずは、現状や現状に至るまでの経緯、証拠書類の有無、訴訟した場合の勝訴可能性、相手方の支払能力・性格・予想される対応等を精査して、初動を起こすことになります。

債権回収の流れ

 

1 お電話にて相談日時のご予約
債権回収に関するご相談は、個別具体的なご相談が多くなりますので、弊所にお越し頂いての有料相談となります。
ご相談日時を調整させて頂きますので、お電話にて(0422-23-7808)ご予約ください。
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2 未収債権の現状をもとに具体的な対応策についてご案内
有料相談において、未収債権の内容、証拠資料の有無・証拠能力の精査、債務者の状況・性格・属性、今日に至るまでの経緯…等をお伺いし、今後取りうる法的手段のアドバイスや選択可能な手段に関する手間や費用につきご案内をいたします。
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3 債権回収業務の正式なご依頼
上記ご相談を受けて、正式に弊所にご依頼いただける場合は、委任契約の締結や着手金のお支払いをして頂きます。
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4 債務者等へ内容証明郵便を発送
まずは、債務者・連帯保証人等へ弊所を差出人とする内容証明郵便を発送し、一定の期限内に返済するように督促します。相手方からリアクションがあればそれに対応し、場合によっては分割払いの約定を取りつけ、債務弁済公正証書の作成をします。相手方からリアクションが無いか、あるいは支払いについての合意ができなければ、次のステップに進みます。
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5 法的手段で回収を図る
支払督促・少額訴訟・通常訴訟など最適な法的手段を選択し、未収債権の全額回収を目指します。場合によっては、訴訟等の法的手段と並行して、債務者と直接電話や面談での交渉を試みます。もし債務者から返済があった場合は、弊所が回収できた金額から、弊所の成功報酬額や実費等を精算し、残金を速やかにご返金致します。

 

債権回収:料金表

業務項目

業務内容

費用

債権管理

煩雑な売掛金等の債権を一括管理致します。

 滞納分については電話連絡や訪問、内容証明郵便での督促を致します。

現実の回収額の10-15%×1.1

債権回収1

電話・内容証明郵便による督促作業(債権回収の流れ「4」)

 (A)回収成功した場合

 (B)回収不能と判断し終了した場合

基本報酬3.3~5.5万+実費

(A)上記+現実の回収額の10%×1.1

(B)上記のみ

債権回収2

住民票登録追跡、現地訪問調査及び周辺聞き込み調査、訪問による直接的督促・弁済交渉等をして訴訟外で回収を図ります。

(債務弁済契約公正証書による分割払いの合意も含む)

回収不能と判断し終了した場合

 41,800円+実費

債権回収3

 

法的手段(債権回収の流れ「5」)

(支払督促、民事調停、少額訴訟、通常訴訟、即決和解等)により回収を図ります。

債務額の総額(A)~50万円以下

債務額の総額(B)50万円超100万円以下

債務額の総額(C)100万円超140万円以下

債務額の総額(D)140万円超の一部請求

(A)着手金11万円 +成功報酬 回収額の15%×1.1+実費

(B)着手金16.5万円 +成功報酬 回収額の15%×1.1+実費

(C)着手金22万円 +成功報酬 回収額の15%×1.1+実費

(D)着手金22万円 +成功報酬 回収額の15%×1.1+実費

その他

日当・タイムチャージ

債務者との面前での交渉、現地調査や交渉のため債務務者宅等への訪問、一定回数を超える訴訟期日への出廷につきましては、別途日当やタイムチャージを頂戴いたします。

応相談

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相殺とは何でしょうか?

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当事者間の債権・債務を対等額で消滅させるものです。 相殺をしたいときには、相殺する意思表示を相手方に示すだけでできます。 しかし、後でトラブルにしないためにも、相殺の意思表示を配達証明付内容証明郵便で ...

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時効には中断があると聞きましたが、どういうことですか?

2015/12/6  

時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間がリセットされ、また最初から時効が起算されることです。(民法147条) 時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。 消滅 ...

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債権に時効はありますか?

2015/12/6  

債権には消滅時効があります。 消滅時効とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。 一定の期間が過ぎると権利が当然に消滅するのではなく、本人が時効の利益を受けることを主 ...

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