相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の現物出資手続きの必要書類

11月 30, 2006

1) 財産引渡証書
2) 登記済権利証(登記識別情報通知)
3) 出資者(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
4) 出資先会社の資格証明書(3ヶ月以内) ※会社の「全部事項証明書」又は「代表者事項証明書」
5) 固定資産評価証明書(本年度のもの)
6) 司法書士への登記委任状※当職でご用意いたします。

※ご希望であれば、1)を作成いたします。
また、4)・5)も弊所で用意することができますのでお気軽にご相談下さい。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)
-, ,

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5