遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の種類・方式(自筆証書遺言と公正証書遺言)のメリット・デメリット

11月 30, 2006

「遺言書」といっても、法律上細かく分けると7種類ありますが、ここでは、実際に広く利用され皆様に最も身近な「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明致します。

1)公正証書遺言
【概要】
・公証役場で2人以上の立会人(証人)のもとに、遺言内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成する

【長所】
・形式不備が無く確実
・偽造、紛失が無く安心(遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管)
・家裁の検認が不要なので、死亡後即座に遺言執行できる
・文字が書けなくても口述で可能(手話・筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可)

【短所】
・立会人(証人)が2人以上必要(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は不可)
・手間がかかる(戸籍等の必要書類を揃える必要がある)
・費用がかかる(遺言書で指定する財産の価格に応じて公証人への手数料がかかる)

 

2)自筆証書遺言
【概要】
・全文と日付及び氏名を自署し、押印する(代筆・ワープロは無効、実印でなくても有効だが実印を押印すべき)
・縦書・横書等の様式や用紙・筆記具の種類は問わない(鉛筆は簡単に書き換えられるので避けるべき)
・封印をするかどうかは自由で効力に影響は無い
・家庭裁判所の検認が必要

【長所】
・誰にも知られずに作成できる

【短所】
・形式不備により無効とされたり、内容が不明確で、後日トラブルがおきやすい
・保管が難しく、存在が気付かれない危険性がある
・偽造、隠匿されやすい

 

以上、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較しましたが、数多くの相談事例を見てきた実務家としては、費用・手間の負担が多いとしても、安心・便利な『公正証書遺言』を強くお薦めします!

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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