成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

補助開始の効果 ―補助人の権限― 【法定後見】

8月 5, 2008

HL143_L同意権・取消権
補助の対象者は、比較的高い判断能力を有しているので、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得なければならないことを定めることができます(「同意権の付与の審判」)。
これは、申立ての範囲内において、裁判所が必要性を判断して決定します。この審判をするには、本人の同意が必要です。
同意を要することとできる事項は「保佐」における基本的な要同意事項の一部に限られます。したがって、「日常生活に関する行為」は除かれることになります。
身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)等の一身専属的な行為は、同意権の対象とならず、遺言についても除外されます。
なお、「同意権の付与」は、必要に応じて、追加することも、取消すこともできます。
補助人の同意を要することとされた事項について本人が補助人の同意なく行った場合には、本人や補助人はこれを取消すことができます。
なお、補助人が本人の利益を害するおそれがないのに同意しない場合には、本人は、家庭裁判所に同意に代わる許可も求めることができます。

同意権・取消権追認権(取消し可能な行為を取消さず後から承認した場合)
取り消すことのできる行為を取り消さずに後から承認(追認)することも可能です。
追認したときは、初めから有効であったものとみなされるため、一度追認してしまうともう取り消すことはできませんので、注意が必要です。

代理権
補助人には、本人に代わって一定の法律行為をする代理権はないのが原則ですが、家庭裁判所は、補助人に「特定の法律行為」について代理権を付与することもできます(代理権付与の審判)。この審判も、申立ての範囲内で、裁判所が必要性を判断して決定します。また代理権の付与は、本人の同意が必要です。代理権の付与については、「保佐」の要同意事項の範囲内という制限はなく、「保佐」における代理権と同様に財産の管理処分に関する行為のほか、保健や介護に関する行為などについても代理権を付与できます。
なお、婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならず、遺言についても除外されます。

※家裁が定める特定の法律行為
本人の生活、療養看護及び財産に関する法律行為であれば特に制限されません。下記に参考例を記載します。
(1)不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項。
(2)金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項。
(3)保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項。
(4)定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項。
(5)生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他日常関連取引に関する事項。
(6)医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項。
(7)登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預り証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項。
(8)登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項。
(9)以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護に対する民訴法55条2項の特別授権事項を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)に関する事項。
(10)複代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項。
(11)以上の各事項に関連する一切の事項。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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