遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

寄与分とは~特別の貢献者、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せする~

11月 22, 2009

寄与分とは~特別の貢献者、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せする~特定の相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人に貢献している場合があります。

長い間、療養看護に努めたり、事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。

このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。

民法は、このような場合に、特別の寄与をした者(貢献者)に対して、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せすることを認めています。これを「寄与分」と言います。

寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決めてもいます。 しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ貢献が認められることは多く、その中で「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って争われる場合も少なくありません。

まずは専門家にご相談ください。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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