特定の相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人に貢献している場合があります。
長い間、療養看護に努めたり、事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。
このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。
民法は、このような場合に、特別の寄与をした者(貢献者)に対して、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せすることを認めています。これを「寄与分」と言います。
寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決めてもいます。 しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ貢献が認められることは多く、その中で「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って争われる場合も少なくありません。
まずは専門家にご相談ください。