遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続放棄と代襲相続

1月 7, 2010

相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続は起こらないことになります。

■相続放棄と代襲相続
例えば、「父親が亡くなり配偶者と子供が法定相続人」となった場合、もしも子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が代襲相続しますが、子供が相続放棄した場合は、その子供(孫)は法定相続人にはなれないことになるのです。
したがいまして、この場合は、直系尊属(父母)がいれば、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

※相続放棄した場合でも、もしも連帯保証人などになっていた場合は、その債務の支払い義務までなくなるわけではありませんので注意しましょう!

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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