遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言ができる人・遺言書を作れる人

2月 24, 2010

満15歳に満たない者は、遺言をすることができません。
しかし、一般的な法律行為を未成年が行うときには親(法定代理人)の同意や代理が必要なのに対し、遺言は満15歳以上であれば未成年であっても親権者の同意は不要です。

被保佐人や被補助人も法定代理人の同意なしで、単独で遺言をすることが可能です。
遺言は、遺言をするときに意思能力があれば可能なのです(これを「遺言能力」と言います。)。
ただし、成年被後見人が遺言をする場合は、遺言をする意思が必要ということで、事理を弁識する判断能力を一時回復しているときに、2人以上の医師の立会いのもと、遺言を作成しなければなりません。
その立ち会った医師は、成年被後見人が遺言をする時において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったこと旨を遺言書に付記して、それに署名し押印しなければならないことになっています。

また、成年被後見人がした後見の計算終了前の後見人又はその配偶者・直系卑属となるものの利益となる遺言は無効となってしまいます。
これは後見人やその身近な人が被相続人を利用して、後見人に有利な遺言書が作成されるのを防ぐためです。
ただしその後見人が第三者ではなく、被相続人(成年被後見人)の直系血族、配偶者又は兄弟姉妹の場合は、適用されません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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