本来の法律用語として「遺言信託」の意味は、「遺言で設定する信託」のことです。
しかし、信託銀行が取り扱う業務(商品名)として「遺言信託業務」という名称を使い始め、それが一般的に普及されてしまいました。
つまり、世間で一般的に認識されている遺言信託は、信託銀行が行う下記の業務(サービス)のことを表しています。
(1)遺言書作成のコンサルティング
(2)遺言書の保管
(3)財産に関する遺言執行
皆様に誤解のないようにご説明させて頂きますと、上記の業務は、信託銀行でなければできない業務ではありません。
このような業務は、司法書士・弁護士、場合によっては税理士等も業務として行っているものです。
もちろん弊所でも主力業務として行っております。
遺言信託と言うと、銀行が関与するものだから財産をたくさん持っている資産家にしか関係ないと思われる方もいるようですが、実はそうではありません。
遺言書を公正証書で作成することをお手伝いし、遺言書を保管し、将来遺言書の内容を確実に実現させるべく遺言執行者としてお手伝いするという業務(サービス)ですので、資産の多い少ないに関係なく、皆様にとって“安心できる相続”に備えるお手伝いに過ぎないということ、皆様にとって身近な問題であることをご理解下さいませ。