遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

司法書士が遺言書作成をお手伝いする強み

8月 26, 2010

遺言書を作る際、必ずしも誰か法律のプロに相談しなければ作れないという訳ではありません。遺言書を作る際、必ずしも誰か法律のプロに相談しなければ作れないという訳ではありません。

書籍やインターネットを通じて、ご自分で遺言書について勉強をし、手書きで遺言書を作られる方も多いです。

しかし、自筆の遺言書は、誰に預けるのか、或いはどこにどういう形で保管するのか、というのが大きな問題です。
遺言書が発見されなければ、或いは遺言書の内容を快く思わない利害関係人により破棄されてしまえば、せっかく作った遺言書の内容は、実現できずに終わることになります。

では、公正証書を作ればどうでしょう。

遺言公正証書にすることで、発見されなかったり、破棄・変造されるリスクをなくせます。

したがって、本人が公証役場に行き、遺言書作成の相談をすることも可能です。
しかし、公証役場は、法律相談の窓口ではありませんので、個々の具体的な内容にまで踏み込んだ相談には応じてもらえるとは限りませんし、出来上がった遺言書を実行する「遺言執行者」についての相談もできません。

通常は、予め出来上がった草案をもっていき、公正証書としての文章表現の精査と後日正式に公正証書にする日程の調整をすることになります。
ですから、相続税対策や2次相続対策、遺留分対策を踏まえた内容の策定、もし遺産の受取人が先に死亡していた場合(予備的遺言)はどうするか、遺言執行者はどうするか・・・といった個々の事案に即した細かな相談には、やはり法律のプロが関与する意味は大きいと言えます。

では、誰に相談すればいいでしょう?

弁護士? 税理士? 行政書士? 信託銀行?

 

弁護士さんに相談する?

弁護士さんに相談する?弁護士さんに相談するという選択肢は、大いに結構でしょう。
法律的には、万全のものができるに違いありません。
ただし、相続開始後に大きな紛争が見込まれる場合でもない限り、弁護士さんに高い報酬を支払ってまで依頼するメリットは、果たしてあるのか疑問を感じます。
また、相続開始後の遺言執行手続きにおいて、遺産の中に不動産がある場合、相続や遺贈による所有権移転登記手続きは、弁護士が自らやらずに司法書士へ依頼するのが一般的ですので、弁護士の遺言執行報酬に加え、さらに司法書士報酬が上乗せされる可能性があります。

 

税理士さんに相談する?

税理士さんに相談する?相続発生後の相続税の申告手続きを見据えての相談は、大いに結構だと思います。
ただし、税理士は、税法のプロであっても、民法等の法律のプロではありませんから、相続税対策以外の観点からみたときに、果たして万全の遺言が作れるかは定かではありません。
むしろ、税理士や相続コンサルタントの方から具体的な遺言書作成の案件をご紹介頂くケースも多いです。
この場合、遺言内容の大枠を税理士等が導いた上で、それを遺言書の文章として、具体的な法律の枠組みに当てはめるのを法律のプロである司法書士が担うということになります。

 

行政書士さんに相談する?

行政書士さんに相談する?行政書士の業務範囲や民法や遺言に関する実務対応のレベルは様々です。
基本的には、許認可手続きをするのが本来的な業務ですので、民法等の法律が資格試験の科目にあったからと言って、必ずしも遺言に関する高度な法的知識があるとは限りません。
お医者さんと同じで、その行政書士個人の資質等を慎重に見極める必要があるでしょう。
また、相続発生後の遺言書に基づく不動産登記手続きについては、行政書士は登記手続きができませんので、司法書士に外注することになります。

 

銀行・信託銀行に相談する?

信託銀行に相談する?特に資産家の方は、定期預金や投資信託等を預けるついでに、遺言書作成サービスを利用する方も多いと思います。
銀行としての信頼性と永続性を考えれば、一番無難かもしれません。
ただし、デメリットとして挙げられる点がいくつかあります。

一つは、やはり報酬が高いこと。
遺言書を作成する際に銀行に支払う報酬は、弁護士・司法書士等の法律専門職に支払う報酬の何倍もします。
また、実際に想像が発生したときに、銀行が遺言執行者になる場合の「遺言執行報酬」は、最低金100万円というケースもあります。
しかも、銀行に支払う遺言執行報酬とは別に、不動産の相続登記手続きに関する司法書士報酬や相続税の申告手続きに関する税理士報酬は、別途となりますので、合計すると相続・遺言執行に支払う報酬はかなりのボリュームになります。
二つ目は、紛争性のある相続案件では、遺言執行者に就任しないこと。
信託銀行は、相続発生後、相続人や受遺者全員から、銀行が執行者になることへの同意書をもらいますので、紛争性があり、一部の関係者からハンコが貰えなければ就任しないということになります。
したがって、折角万全の内容を信託銀行に託したと思っても、遺言執行者は別に探さなければならないケースも出てきます。
三つ目は、銀行業務としての限界が存在すること。
遺言内容は、法律に抵触しない限り、すべて遺言者の自由にできますが、信託銀行が関与できる遺言内容は、銀行業務としての制約を受けますので、必ずしもニーズに即した形で遺言が残せるかどうかは分かりません。
このように、遺言書を作るに際しても様々な相談先があり、それぞれメリット・デメリットがあると言えます。

 

司法書士が遺言書作成の相談に一番マッチしている理由

司法書士が遺言書作成の相談に一番マッチしている理由そんな中でも一番バランスが取れているのが司法書士ではないかと自負しております。
司法書士は、弁護士並みに民法等の法律を学んで資格を取得しますので、法律的知識は、弁護士に引けを取りません。
さらに、不動産に関する知識は、登記のプロとして、弁護士さんよりもあると言えます。
司法書士業務のど真ん中の業務が不動産登記であり、紛争を予防するための法律文書(契約書や定款・議事録等)の作成であることから、まさに遺言書作成の相談には一番マッチしていると思います。

また、将来の相続発生時の遺言執行者に司法書士が就任することについても、強みがあります。
遺言執行業務は、“遺産整理事務”という性質がありますから、“法律事務”に最も長けた士業として司法書士のメリットが一番発揮できますし、不動産登記手続きは専門分野としてスムーズに対応できます。
報酬の面でも、一般的に弁護士より安価であることは間違いないでしょう。
銀行や弁護士、行政書士に遺言執行を依頼する場合、不動産の登記手続きは別途司法書士に依頼することになりますが、司法書士が遺言執行者になりますと、遺言執行報酬とセットで登記手続きを行いますので、専門家に支払う報酬総額の面でもかなりメリットが出てくるものと思われます。

遺言書作成について、どこに相談したらいいか迷われている方は、是非一度、司法書士の門を叩いてみて下さい。
きっとご満足いただける結果が得られると信じております。

その司法書士にご満足いただけなかった場合は、是非その際は、当事務所までご連絡下さい。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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