遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺言執行者になれる者なれない者(欠格事由)

5月 10, 2011

未成年者及び破産者は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。
なお、この未成年又は破産者に該当するかどうかは、遺言書作成時ではなく、あくまで遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。
  
一方、それ以外に遺言執行者に就任できない旨を定めた民法の規定はありません。
したがって、個人だけでなく法人であっても遺言執行者に就任できます。信託銀行が遺言執行業務を行っていることはよく知られていますし、NPO法人、社会福祉法人等が遺言執行者になることもあるでしょう。
もちろん、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。
しかし、金融実務においては、複数相続人のうちの一人が遺言執行者に指定されていても、その相続人単独では遺言に基づく預金債権の解約・払戻になかなか応じてくれず、相続人全員の実印押印を要求する金融機関もあるようですので、注意が必要です(第三者が執行者になる場合はこのような不当な取り扱いはないでしょう)。
なお、遺言執行者は単独でなければならない訳ではなりませんので、複数人を指定して、それぞれ単独で全ての職務権限を与えることもできますし、職務権限をそれぞれ分けることも可能とされています。  

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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