遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言は何歳から書けますか?

11月 30, 2015

遺言は、満15歳以上であれば作ることが可能です(民法第961条)。
なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
反対に、親などの法定代理人が未成年者を代理して子供の遺言を作成することも、もちろんできません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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