離婚協議・財産分与・養育費

【慰謝料】 配偶者の不倫相手にも慰謝料請求はできますか?

12月 1, 2015

はい。
不貞行為をした配偶者に対する請求の他に、不倫相手に対しても慰謝料や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
しかし、不貞行為を立証するには、配偶者と加害者との不貞行為(性交渉)の立証が必要ですので、これが大きな障害になるでしょう。

 

◆不貞行為(性交渉)の証拠となりうる代表的なもの◆

1 電話の会話を録音したテープ
アナログ方式のテープしか認められません。
電話を無断で録音すると盗聴となる場合もあり証拠能力を失います。
自宅室内において夫婦の会話を録音した場合は証拠能力有りと認められます。

2 パソコンや携帯電話のメール内容

3 ホテル等から出入りしてる写真
デジタルカメラでの写真撮影は、事後の編集の恐れがある為、認められない可能性があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-離婚協議・財産分与・養育費
-, ,

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5