遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

海外居住の場合、分割協議書に印鑑証明書を添付できませんが?

3月 24, 2016

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。

つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。

したがって、遺産分割協議書に調印する際に、どういう手順を踏めばいいか、ご不安な方も多いと思います。
この場合、居住地の日本領事館に行き「サイン証明」を受けることが必要になります

本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。

証明書の形式は、証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印を一緒に綴じ込む(合綴方式)と、日本の印鑑証明書のように「これが本人のサインに相違ない」という1枚の証明書が別途発行される場合(単独方式)の2種類あり、証明の仕方は、国や州によって若干の差異はあります。

また、領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要がありますので、まずは領事館にどちらの方式になるのか、必要書類は何か等を事前に確認することが重要です。

なお、日本においては、書類が複数枚になる場合に押す「割印」や訂正箇所に対処する「捨印」という便利な慣習があります。
ちょっと違和感がありますが、サインにおいてもこれを踏襲して、「割りサイン」や「捨てサイン」が必要な場合がありますのでご注意下さい。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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