社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

公益認定を受けることには、どのようなメリットがありますか?

7月 2, 2016

公益認定を受けることには、大まかに言って下記のようなメリットがあると言えます。
・社会的信用
公益認定を受けた法人は「公益社団法人」・「公益財団法人」という名称を独占的に使用することとなり、公益認定を受けていない法人と明確に区別されます。その結果、社会的信用をバックに公益活動や広報活動がしやすくなりますし、下記?のメリットと共に寄附等の社会的支援を受けやすくなります。
・寄付を集めやすい(寄付金税制の優遇)
一般の寄付金は、会社などが支出した場合には、その支出額のうち一定の方法で計算した金額までしか経費(損金)として認められませんし、個人が寄付した場合には、その寄付額を所得から控除することはできません。
これに対して、公益社団法人及び公益財団法人は、税法上、いわゆる「特定公益増進法人」に該当し、当該法人に対して行った寄付については、会社などによる寄付の場合には損金算入が別枠で認められ、個人の寄付の場合には、“特定寄付金(いわゆる公共性ないし公益性のある寄付金)”として扱われ、“寄付金控除”として所得から控除が認められます。
つまり、寄付者にも税制優遇があることから寄付を集めやすくなるというメリットがあります。
・公益目的事業の非課税
公益認定を受けた法人は、収益を上げたとしても、必ずしも法人税がかかるとは限りません。
まず、公益目的事業から得られる収益は、非課税とされます。
次に、公益目的事業以外の事業(税法上課税対象となる事業として特定している34業種)を行ったとしても、公益事業へ支出をすることで当該金額を損金算入できるので、法人税の課税対象から除外されます。ただし、収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることが条件となります。
つまり、公益目的事業しかしていない法人は、基本的に法人税がかからないというメリットがあります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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