NPO法人設立・運営支援

設立する際に財産や活動実績がない団体でも認証の許可はおりますか?

8月 6, 2016

特定非営利活動促進法第12条第1項において認証基準が規定され、主務官庁はその基準に適合すると認めるときは、設立を認証しなければならないとされています。

この認証基準には、財産や活動実績は要件とされていません。

尚、認証申請の際には、設立当初の事業年度と翌事業年度の2つの事業年度についての「事業計画書」と「収支予算書」を提出する必要がありますので、具体的な事業の実施計画や予算などはある程度決めておく必要があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-NPO法人設立・運営支援

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5