総会招集・運営サポート

総会で予め通知された議案以外の提案(緊急動議)が出された場合の対処法は?

5月 3, 2015

緊急動議(緊急提案)が提出されても、安易に採決をすることは絶対に避けなければなりません

区分所有法第37条で、集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる、とされています。

つまり、総会の招集通知に記載されていない議案が決議されることは、欠席者(書面、委任状提出者)に不意打ちをかけることになり、また出席者に事前に検討する時間を奪うことになりますので、有効な決議とすることができなくなります

したがって、緊急動議(緊急提案)が提出されても、安易に採決をすることは絶対に避けなければなりません。

例外(区分所有者全員が出席している場合など)

上記の例外として、区分所有者全員が出席している場合や区分所有者全員の同意がある場合、あるいは普通決議事項は招集通知に記載されていなくても決議できる旨の規約の定めがあれば問題ありません。

上記に該当しない場合には、次回の総会の決議事項に回すのが適切な対応といえます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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