マンション管理に関する諸問題

総会の採決が可否同数になった場合の取り扱いは?

5月 3, 2016

まずは、当該マンションの管理規約をご確認いただく必要があります。

古い管理規約だと、「可否同数の場合には議長の決するところによる。」等の規約の定めがある場合があります。その場合には、それに従うことにはなります。

しかし、国土交通省の「マンション標準管理規約」(平成16年1月改正)第47条第2項は、「総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めていますので、この標準管理規約に基づいて定められた最近の管理規約であれば、議長を含む出席組合員の採決が可否同数の場合は、その議決は否決されたことになります。

規約の規定としては、この「マンション標準管理規約」の規定の方が好ましいといえますので、規約を変更してして、過半数の決議要件を導入することをお勧めします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-マンション管理に関する諸問題

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5