その他雑感 司法書士のつぶやき

認知症家族に責任無しの最高裁判決

3月 3, 2016

去る3月1日に、認知症患者を抱える家族に損害賠償責任は無い
とする最高の裁判決が出た。
事件の概要としては、認知症の高齢者が列車にはねられ死亡した事故で、
鉄道会社が遺族に請求した損害賠償を認めないという内容。

 

身内を介護する家族にとっては、決して他人ごとではない事件。

 

配偶者や子供だからといって、無条件に「監督義務者」として
賠償責任を問われる訳ではないという判決内容は、
妥当な判決なのだろう。

 

ただ、別の角度から見ると…。

今回はJR東海という大企業だったから、
損害賠償請求が却下されても、経営上微動だにしない話であるが、
もし被害を受ける側が、一般市民や零細企業だったら・・・。

 

監督義務者として責任を問えない事案の被害者救済はどうなるのだろうか…、
と別の不安もある。

 

介護家族向けの保険商品の充実など、加害者側のちょっとした備えで
介護家族も被害者側も救われる仕組みが必要ですね。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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