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『家族信託』の設計コンサルティングの共同受任のご案内

8月 25, 2021

「認知症による資産凍結回避」、「相続・事業承継対策」、「争族・遺留分対策」、「共有不動産の対策」、「空き家・負動産対策」、「親なき後問題対策」・・・など『家族信託』等の様々な施策を活用したコンサルティングを弊所と共同受任しませんか?

 

相続・遺言・成年後見などに関する相談を受ける法律専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士や高齢者の資産管理・活用・相続税対策などに関わる専門業者(不動産・金融・保険に関する専門家)の方々にとって、『家族信託』を上手に活用することが、お客様が抱える課題解決への有力な方策になり得ます。

しかし、お客様に『家族信託』という選択肢を示すところまではできそうでも、具体的な『家族信託』の提案実績・組成経験が無いので、いざ正式な依頼を受けるとなったときに、どのようにお打合せを進めればいいか分からない、きちんとした設計のご提案や信託契約書の作り込みができるか自信がない、といった法律専門職・専門業者の不安の声を数多く聞きます。

 

そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所からのご提案です!

『家族信託』を絡めた施策をお客様に安心してご提案するために、“家族信託の設計コンサルティング”をメイン業務とする弊所と「共同受任」しませんか?
家族信託の組成実績・相談件数について、日本屈指の弊所が万全の業務サポートをいたします。

また、「共同受任」以外にも、お客様に自信をもってご提案・実行ができるような弊所の業務サポートメニューがございます。
弊所とタッグを組んでお客様へのご提案を万全にする方策(業務連携の形態)としては、大きく次の3パターンがございます。

(1) 法律専門職や専門業者と弊所が共同受任する形態
(2) 法律専門職が全面的に受任をして、弊所が後方支援をする形態
(3) 法律専門職が作成した信託契約書を弊所がリーガルチェックでサポートする形態

上記3つの形態で、これまでも多数の法律専門職、専門業者の方からのご依頼を受け、ご好評・リピートをいただいております。
そこで、さらに多くの方のお役に立てたらと思いますし、そして何よりもその先にいらっしゃるお客様家族が安心できる老後と資産承継を実現できることが何よりの願いです!

また、上記1~3のいずれの業務連携の形態でも、社内研修やお客様へのセミナーを開催する際の講師については、提携先価格で提供可能ですので、その部分でも是非弊所をご活用いただけますと幸いでございます。

 

★ご興味をお持ちの法律専門職・専門業者の方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に弊所までお問合せ下さいませ!

なお、詳しい情報は、下記の弊所ホームページをご参照下さい。

◆法律専門職の方へ→→https://legalservice.jp/teikei-shigyo/bengoshi.html
※ 税理士・公認会計士の方は、こちらもご覧下さい! ↓↓↓
https://legalservice.jp/teikei-shigyo/zeirishi.html

◆専門業者の方へ→→→https://legalservice.jp/teikei-gyosya.html
※ IFA・FPの方は、こちらもご覧下さい! ↓↓↓
https://legalservice.jp/teikei-ifa.html

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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