離婚には、通常下記の4種類があります。
1.協議離婚
当事者同士の話し合いによる離婚で、離婚する人の90%はこの形態になります。
夫婦での話し合いにより、離婚することへの合意ができれば、あとは離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
両者の合意によるものですので、離婚原因がどちらにあるかどうか等は関係ありません。慰謝料や財産分与、養育費等は別に決めておく必要があります。
2.調停離婚
家庭裁判所の調停委員の仲介による話し合いの離婚で、離婚する人の約9%程度がこの離婚形態です。
夫婦での話し合いで離婚話がまとまらない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して当事者の合意に基づく離婚を成立させます。
調停の場合、離婚の条件等は論点となりますが、必ずしも慰謝料や財産分与、養育費等について万全の合意ができた上で調停が成立するとは限りませんので、安易に合意しないように心掛ける必要があります。
3.審判離婚
裁判所における離婚調停がまとまらなかった場合、 当事者一方が離婚を承知しなくても、家庭裁判所が離婚をした方が良いと判断すれば、審判により離婚を成立させる形態です。この離婚は非常に稀なケースです。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなりますが、 2週間を過ぎると審判は確定し、審判離婚が成立します。
4.裁判離婚
上記3つでの方法でも解決できない場合で、法律で定められた離婚原因があるときに限り、裁判による判決で認めてもらう離婚です。いわば、最後の手段です。