離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。
法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら問題はありません。
現に、離婚後も以前と同じように家族で生活するというケースもみております。
反対に、離婚の意思がないのに離婚届を提出し、財産分与として資産を配偶者に移すこと等は、偽装離婚として法律的・税務的に問題になります。
「家族信託」「成年後見」「遺言書作成について」「遺産整理/遺言執行について」に関するご相談以外につきましては、業務過多につきメールまたは電話での無料法律相談サービスを一旦停止させていただいております。
対面での有料法律相談につきましては、引き続き対応させていただいておりますので、 お電話またはメールでご予約の上、ぜひ弊所までお越しくださいませ。