離婚協議・財産分与・養育費

【離婚】 協議離婚する場合、離婚の原因・理由は何でもいいのでしょうか?

11月 5, 2015

協議離婚の場合、夫婦に離婚したいという意思の一致があれば、離婚届の提出によって成立します。

つまり、離婚の意思さえあれば、離婚に伴う財産分与を大きな目的とした離婚、氏を旧姓に戻すための離婚、強制執行を免れるための離婚も認められます。
また、不倫等の直接的な離婚原因を作った側からの離婚の求めであっても、相手方がそれに納得すれば、全く制限はありません。
ただし、親権に服する子がいる場合は、どちらか一方を親権者と定めて届け出るということをしなければなりませんので、離婚の合意に加え、親権に関する合意をすることは必要です。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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