離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
相手が無断で、又は強引に離婚届を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に“離婚届不受理の申出”を郵送または持参して提出することで、未然に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。
なお、申出の有効期間は、申出の日から最長6ヶ月間になります。
「家族信託」「成年後見」「遺言書作成について」「遺産整理/遺言執行について」に関するご相談以外につきましては、業務過多につきメールまたは電話での無料法律相談サービスを一旦停止させていただいております。
対面での有料法律相談につきましては、引き続き対応させていただいておりますので、 お電話またはメールでご予約の上、ぜひ弊所までお越しくださいませ。