遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

カセットテープ、CD、ビデオテープ、DVD等の録音・録画したものを遺言にできますか?

11月 30, 2015

法律上、カセットテープ、CD、ビデオテープ、DVD等、録音・録画の記録媒体に保存したものを法律上の『遺言』として取り扱うことはできません

 

『遺言』は、原則書面によるものとされていますので、法的には効力を生じません(無効となります)。

ビデオレターとして、遺される方にメッセージを残すことは、大きな意味はあると思いますが、法的な効力はありませんので、別途遺言書を作成することが必要です。

記録媒体により保存することは、偽造や変造が容易に出来得ることなどの危険性があるためです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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