商業登記・企業法務

海外に居住しているため印鑑証明書がない場合、どうするのでしょうか?

3月 24, 2016

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。
したがって、発起人として会社を設立する場合の定款認証手続や代表取締役の1人として就任する場合に求められる印鑑証明書が用意できないと、ご不安な方も多いかもしれません。

この場合、居住地の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。

本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。
証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印をしてくれる場合と、日本の印鑑証明書のように「本人のサインに相違ない」という“サイン証明”が別途発行される場合と、証明の仕方は、国や州によって若干の差異はあります。

領事館には、証明を受けたい書類(定款・定款認証用委任状、代表取締役の就任承諾書、印鑑届書等)の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。

尚、日本においては、書類が複数枚になる場合に押す“割印”や訂正箇所に対処する“捨印”という便利なシステムがあります。
ちょっと違和感がありますが、サインにおいてもこれを踏襲して、“割りサイン”や“捨てサイン”が必要な場合がありますのでご注意下さい。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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