NPO法人設立について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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主務官庁に申請して認証を受けただけではNPO法人として成立したことにはなりません。
認証を受けた後、登記をすることによってはじめてNPO法人として成立します。
また、法人格を取得した後も、定款変更や理事の交代等によって、変更の登記を申請しなければならない場合があります。
登記は、法人の成立要件であり、第三者に対抗するための要件でもあります。
NPO法人制度においては、主務官庁による認証という側面のほかに登記という手続きがあることに注意が必要です。