マンション管理に関する諸問題

専有部分と共用部分の区分はどうなりますか?

6月 3, 2015

死因贈与契約の交わし方バルコニー(ベランダ)、ルーフバルコニー、専用庭は共用部分となります。

しかしながら、それに接する住戸(専有部分)の居住者のみが専ら使用する箇所であるため、
それらの人々が専用使用権を持つと解されています。

玄関扉は、枠を含む本体と表側(外側)の塗装は共用部分、鍵と内側(室内側)の塗装は専有部分とされるのが一般的です。
サッシ・窓ガラス及び網戸も、マンション標準管理規約では共用部分と明記されています。

給水管や排水管などの配管類については、給水管の場合水道メーターを境に
それより供給側の管は共用部分、需要側の管を専有部分とするのが一般的です。

排水管の場合は、立ての排水主管及び枝管との接合継ぎ手部を共用部分、
横引き枝管を専有部分とするのが一般的です。

なお、古いマンションで上階の排水管がコンクリートの床板(スラブ)を貫いて
下階の天井裏を通っているような場合、その部分については上記によらず
共用部分と解するとする判例も出ています。

専有部分内に有る自動火災報知設備の煙感知器は、マンション標準管理規約では
一体のシステムの一部品ととらえ共用部分と定めています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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