家族信託 ,

認知症と診断された老親と家族信託の契約ができますか?

12月 21, 2017

老親が、医師から「認知症」と診断された事実をもって、「判断能力が無い」「契約も遺言もできない」「万策尽きた」ということには、必ずしもなりません。

実態として、老親がどの程度の理解力があるかを見極めることが大切で、家族信託の契約の可否を医師が判断する訳ではありません。

弊所では、ご相談頂きましたら、速やかに老親ご本人と面談をさせて頂くようにお願いをしております。
と言いますのも、老親の健康状態や物事の理解力を直接確認させて頂かないことには何も始まらないからです。

老親ご自身の今後の生活や財産管理・活用についての重要なお話ですし、その先の資産承継についても明確な“想い”や希望をお持ちかどうかを、顔を突き合わせてお話する中で確認させて頂く必要がありますので、医師の診断書の存在や認知症外来への通院の事実、介護認定における要介護度だけで契約能力(判断能力)の有無を判断することはできません。

結論と致しましては『老親が判断能力が低下・喪失すると、実際に何が困るのか』というリスクをきちんと検討・把握し、そのリスクを回避する必要性が高いと判断した際には、そのリスク回避のために取るべき手段・方策を早急に計画・実行すべきです(反対に、今すぐ対策をとる必要が無いという方もいらっしゃいますので、今何をすべきかを見極めることは大変重要です)

そのためには、成年後見制度(任意後見)・家族信託・遺言等の財産管理・相続(争族)対策に精通した法律専門職を交えてご家族で話し合うことが第一歩となります(「将来的には成年後見制度を利用するしかない、利用すればいい」というだけの杓子定規な回答しか持ちえない専門職に相談することは大変危険です)。

不安をあおる意図ではございませんが、やりたいと思った時に手遅れにならないように、初動は早いに越したことはありません

年末の多忙な時期ではありますが、寒さが厳しくなり風邪やインフルエンザが流行するこの季節、また年末年始で家族が集まるこの時期こそ、老親の今後をどのようにサポートするかをご家族で話し合える絶好のタイミングです。

お困りな点・ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までご連絡下さいませ。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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