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電子定款の作成・認証始めました

2月 1, 2007

会社の定款は、従来、紙に手書き又は印刷したものを製本して作成していました。
2004年3月より始まった「電子公証制度」をうけ、現在では、紙によらずパソコンで
作成した電磁的記録によるいわゆる「電子定款」も認められるようになりました。
「電子定款」とは、簡単に言うと“PDF文書に電子署名を付け、フロッピーディスクに
保存したもの”です。これが従来の紙ベースの定款と同様に扱われ、公証役場で
定款認証を受けられることになりました。
法的な効力やその取扱い、記載内容等は、紙ベースの定款と全く変わりません。
しかし、電子定款のメリットとして、従来の定款では必要とされていた印紙税4万円が
不要になるということが挙げられます。
印紙税は、印紙税法という法律に規定された特定の文書に課税される税金ですので、
紙ではなくデータでしかない「電子文書」は、印紙税の対象にならないとされています。
したがって電子定款は従来の定款に比べ印紙税分4万円が節約できるのです。
現在、全ての公証人役場で電子定款の認証ができる訳ではありませんが、
今後は、ほとんど全ての公証役場で電子認証が可能になるでしょう。
そして、電子定款も紙ベースの定款に変わって、主流になってくると思います。
当事務所でも、いよいよ電子定款の作成・認証ができるようになりましたので、
どうぞお気軽にご相談下さいませ。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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