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遺言の取消し・撤回と複数の遺言の存在
一度作成した遺言も、内容を変えたくなったときは、遺言者の自由な意思によっていつでもその全部、または一部を取消し、撤回することができ、あるいは新しく作成し直すことができます。 公正証書遺言を自筆証書遺言 ...
一度作成した遺言も、内容を変えたくなったときは、遺言者の自由な意思によっていつでもその全部、または一部を取消し、撤回することができ、あるいは新しく作成し直すことができます。 公正証書遺言を自筆証書遺言 ...
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