債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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東京地方裁判所は平成19年9月21日に株式会社クレディアの民事再生手続開始決定をしました。その後、平成20年5月21日にクレディアから過払い金債権者に対して以下のような再生計画案が提出され、東京地裁はこれを認可しました。
1、原則として債権の40%を一括で支払われます
【具体例】過払い金が100万円発生している方→40万円が返ってきます。
2、30万円以下の少額債権については全額を支払われます
【具体例】過払い金が25万円発生している方→25万円全額が返ってきます。
3、再生手続で届出をしなかった債権者も上記1及び2と同様に扱われます。
なお、過払い金が発生しているにもかかわらず、平成19年9月21日(クレディアの民事再生手続が開始された日)以降も返済をしていた方については、平成19年9月21日より以前の取引については上記のとおり、また平成19年9月21日以降の取引については先行して全額返済することになっております。
?過払い金の債権届出をできなかった方へのお知らせ?
クレディアからの再生計画によれば、期限内(平成20年5月21日)までに過払い金の債権届出しなかった方でも、届出を出せなかった理由がある場合は、届出した人と同様に過払い金の請求をすることができ、上記記載の条件で支払われますのでご安心ください。
その点について、クレディアの再生計画によれば、『期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行います。』と述べています。
クレディアとの取引がある方は、過払い金が返ってくる可能性がございますので、お気軽にお問い合わせください。(クレディアからの再生計画については、下記URLをご参照ください。http://www.credia.co.jp/corporate/pressrelease/2008/release080820/index.html