遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の有効・無効

7月 6, 2008

遺言は、民法所定の方式に従ってしなければなりません。所定の方式に反した遺言書は無効なものとなってしまいますので、注意が必要です。

(1)遺言の日付
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効ですが、「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日が特定できるものであれば有効です。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましいです。
なお、自筆証書遺言書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りをもって、遺言を無効とするものではない、とする判例もあります。

(2)遺言の作成
遺言に関して、全文、日付、氏名は自書し、これに印を押さなければなりません。自筆証書遺言の場合、他人が代筆したり、タイプライター、ワードプロッセサーや盲人点字器で打たれたものは、無効となってしまいます。(秘密証書遺言の場合は、ワープロ等による場合でも大丈夫です。)ただし、カーボン紙を用いて作成されたものは有効です。
また、自筆証書遺言につき他人の添え手による補助をうけた場合は、遺言者が自筆能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効です。
自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です。その際、遺言者が公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院まで来てもらって作成する事も可能です。

(3)遺言の氏名
氏名の表示は、遺言者の同一性が明らかになる程度のものであることが必要であり、それで十分です。遺言者が通常使用している通名、芸名、雅号等でも、遺言書を書いた者が特定できる場合は有効です。

(4)共同で遺言書を書くことは原則無効(例、夫婦の連名による遺言)。
遺言の内容を話し合ったとしても何の問題もありませんが、作成するときは必ず各自が単独で書かないと遺言が無効になってしまいます。
夫婦であっても別々に書き、別々の封筒に入れて封をしましょう。

(5)遺言書の印鑑
公正証書遺言の作成には実印が必要ですが、自筆証書等への押印は実印である必要はありません。三文判の押印や拇印でも差し支えありません。
しかし、遺言書という重要な文書に使うのですから、偽造の疑いを防ぐためにも、三文判などは避け、できる限り実印で押印すべきです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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