総会招集・運営サポート

株主総会の招集通知に記載すべきことは何ですか?

3月 12, 2012

招集通知には、株主総会を招集することについて取締役会(取締役会非設置においては取締役の決議)において決定した次の事項を記載することを要します(会社法第299条第4項)。
ただし、以下は一般的な例であり、書面投票や電子投票を採用した場合など株主総会の態様によって、また、公開会社か大会社かなど会社の態様によっても記載を要する事項が変わってきますので、以下で全てではありません。
(1) 日時及び場所に関する事項
●日時及び場所
≪記載例≫
    開催日時 : 平成○○年○月○○日(▲曜日)午前○○時
    開催場所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町○丁目○番○号 当会社本店会議室
●従来の開催場所や前事業年度の総会の開催場所と著しく離れた場所で開催する場合、
従来の開催時期と著しく離れた時期(日付)である場合などは、その理由
≪記載例≫
(開催日が前回定時株主総会日(平成○年○月○日)に応当する日と離れていますのは、第○期より当社の事業年度末日を従来の3月31日から12月31日に変更した為であります。)
(当社は、従来、当会社本店会議室で開催してまいりましたが、より多くの株主の皆様にご出席いただけますよう上記会場で開催することに決定いたしました。ご来場の際には下記会場ご案内図をご参照いただき、お間違えないようご注意願います。)
(2) 議題、議案に関する事項
≪記載例≫
会議の目的事項
[報告事項]
1.第○期(平成○年○月○日から平成○年○月○日まで)事業報告の件
[決議事項]
第1号議案 当期決算報告書の承認に関する件
第2号議案 剰余金処分の件
第3号議案 取締役5名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
(3) 書面投票及び電子投票の採用の場合における事項
 ●書面投票、電子投票を採用した旨
 ●書面投票、電子投票の行使期限
 ●株主総会参考資料に記載した事項
 ●議決権行使書に賛否の表示がない場合の取扱いを定めた場合、その取扱の内容
≪記載例≫
当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により、議決権を行使いただくことが可能ですので、後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
[郵送による議決権行使の場合]
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、平成○年○月○日(○曜日)午後5時までに到着するようにご返送ください。なお、各議案について賛否の表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
[電磁的方法によう議決権行使の場合]
後記記載の「電磁的方法による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、平成○年○月○日(○曜日)午後5時までにインターネット等により議決権をご行使ください。
(4) その他の事項
 ●議決権の代理行使について、代理人、代理権の行使に関する事項を定めたときは、その取扱事項
≪記載例≫
代理人による議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
 ●議決権の不統一行使の事前通知について定めるときは、その方法 など
≪記載例≫
議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使をする旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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