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コロナ危機で株主総会開催はどうなる?

4月 20, 2020

上場企業は3月決算が多く、株主総会は毎年6月に集中します。

今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、決算のとりまとめが遅れる企業が相次ぐことが想定されると共に、多くの株主が集まりクラスターを巻き起こすリスクも踏まえ、その開催自体が危ぶまれると共に、開催する場合の運営方法についても不安視されています。

 

そこで政府は、安全確保を最優先に株主総会の柔軟な開催を認める方針を打ち出しています。

具体的には、株主総会の開催日程の延期に加え、当初予定した株主総会を開催した上で、配当金決議や決算承認などは、改めて「継続会」を開催して別の日に行う2段階実施も可能としています。

それと同時に、上場企業に求められる3月期決算企業の有価証券報告書の提出期限を本来の「決算日から3ヶ月以内」を9月末までに延長することを容認しました。

株主総会の延期や「継続会」での対応は、現行の会社法でも可能ではありますが、株主総会の開催自体を省略することや株主総会を開催する場所を設けずにオンライン上で総会決議をする、いわゆる“バーチャル株主総会”は認められておりません

つまり、株主総会は現実の場所を設定した上での開催が必要となりますが、政府は、株主総会の会場に入る株主の人数を制限できるなど事実上の「オンライン総会」の開催は可能だとの見解を示しています。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

定時株主総会の開催について (法務省のホームページ)

ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(経済産業省のホームページ)

株主総会運営に係るQ&A(経済産業省のホームページ)

 

【定時総会を開催できない会社の役員改選について】

上記のように新型コロナウイルス感染症に関連し定時株主総会を開催できない場合、改選期にある役員(任期満了日が定時株主総会の終結のときまでとされている取締役、監査役、会計参与)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。

例えば、3月末決算(毎年の事業年度が4月1日~翌年3月末日まで)の会社は、通常、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に定時株主総会を開催する必要がありました。しかし、当初予定していた6月末までに定時株主総会を開催することができず、令和2年7月25日に開催した場合、当該定時総会において再選された役員についての役員変更の登記は、「令和2年7月25日重任」となるとのことです(法務省ホームページ「商業・法人登記事務に関するQ&A」より)。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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